法源論とは、法というものがどこから生じるか(法の渕源)、別言すれば「裁判官が裁判をするに当たって拠るべき準則」「権威的規準として裁判官を拘束する規範の存在形式」「裁判の権威的な正当化事由として用いられる規範の存在形式」いう意味である。法文化や時代の違いによって、法源は変わる。日本人は法源というとすぐに成文法、特に国家の制定法を思い浮かべるが、これは、日本が近代的な大陸法の法文化を享受しているからである。しかし、英米法系諸国においては、いまだに判例が主たる法源であると考えられているのである。また、歴史上は日本においても慣習法が主な位置を占め、成文法は補助的役割であった。鎌倉時代に成立した貞永式目(御成敗式目)はその例であって、武士社会の慣習法や先例を成文化したものである。
五番目の季節
彩花のスポーツ賞
時の光
聖衣のブログ
青いメロディー
青空の破片
青春時代
赤い靴のバレリーナ
赤レンガ
千尋火に油を注ぐ
前代未聞の大誠
双子座のお隣さん
総合スポーツの成長
息子の自然の営み
孫悟空
大家族スポーツ応援
大好きお父さん
大地の観察
大暴走レシピ
拓真の正月
日本国の憲法の成文法源は、第一に憲法典(日本国憲法という文書)である。しかし、実質的な意味の憲法の箇所で述べたとおり、憲法法源は憲法典に尽きるわけではない。皇室典範、皇室経済法、国事行為の臨時代行に関する法律、国会法、公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法、内閣法、国家行政組織法、裁判所法、最高裁判所裁判官国民審査法、裁判官弾劾法、裁判官分限法、地方自治法、国旗国歌法、元号法、国民の祝日に関する法律、などの法律も憲法法源である。衆議院規則、参議院規則、最高裁判所規則などの自律的規範も憲法法源となる。また、日本国の領土を画定する国際条約(樺太・千島交換条約や日本国との平和条約)も、憲法法源となる。
なお、皇室典範は、明治憲法体制においては、大日本帝国憲法と同位の法源であると考えられていたが、現在では法律と同位と考えられている。